日本入国時の検査証明書等の扱いに関する注意喚起(4/19より確認の厳格化)
2021.04.21
日本人を含む全ての日本帰国及び入国者に対して、事前の検査証明を求めらていますが、4月19日から検疫における同検査証明の確認が一層厳格化することになりましたのでご注意ください。要件を満たさない検査証明書を持参した場合に、空港におけるチェックイン時の搭乗拒否や、検疫法に基づき本邦入国が認められない恐れがございます。
1 有効な検査証明書の提出
1) 証明書フォーマット
日本に入国する場合に提出が求められる新型コロナウイルス感染症に係る検査証明書については、厚生労働省検疫所において有効と判断する「検体」、「検査方法」、「検査時間」が指定されているほか、原則として、厚生労働省所定の書式を用いた証明書を提出することとされています。
2) 検査方法及び証明書記載内容
厚生労働省が認める検体採取方法は次の2方法です。
○鼻咽頭ぬぐい液(Nsopharyngeal(Swab/Smear)/Nasopharynx)
○唾液(Saliva)
これ以外の方法で採取された検体による証明書は有効とは認められません。
また、抗原検査や抗体検査も認められません。
3) 証明書の有効性の確認
厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、日本の検疫及び航空会社に無効なものと取り扱われますので、事前に検査内容について検査機関に確認の上、交付された検査証明書に不備がないかご自身でご確認いただきますようお願いします。特に、フォーマットによらない任意様式の場合は、必要情報の該当箇所にマーカーをするなどして十分に注意してください。
なお、有効な検査証明書を発行する検査機関がわからないなどお困りの場合は、大使館にご相談ください。
※検査証明書・フォーマットにつきましては、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
2 スマートフォンの携行
1) 日本入国に際して提出する誓約書の誓約事項を確保するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。アプリインストールのために必要なOSバージョンは、iPhone端末でiOS 13.5以上、Android端末でAndroid 6.0以上となります。
2) スマートフォンをお持ちでない場合またはアプリをインストールできないスマートフォンをお持ちの場合は、日本入国時に、ご自身の負担によりスマートフォンをレンタルすることが求められていますのでご注意ください。
※スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用につきましては厚生労働省ホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html